① 合筆が可能な土地か申請土地の登記内容と現地の状況を調査します。
② 申請書類を作成し、管轄法務局に申請します。
土地の個数が多く管理が煩雑な場合、土地を1個に合筆することが効率的です。
合筆は土地の境界確定測量は不要です。
書類審査のみで申請が完了します。
5万円税別 ~ (合筆する土地の個数が2個まで)
以降合筆個数1個あたり1万円税別を追加
※ 下記をすべて満たす場合、最低価格となります。
①2筆を1筆に合筆する、②土地が現地で容易に確認できる、③必要書類(権利証等)が全て揃っている
土地の地目とは、宅地や田、畑など土地の用途による分類を意味します。
登記実務では、実際の使用用途に合わせて地目変更登記を申請するのが原則ですが、不動産の取引実務や、融資実務においては、地目変更登記申請の時期や順序が問題となるケースが少なくありません。
とくに登記上の地目が田や畑などの農地を売買する場合、住宅ローンを利用する場合には、早めにご相談くださるようお願いしています。
① 地目変更が可能な土地か申請土地の登記内容と現地の状況を調査します。
② 申請書類を作成し、管轄法務局に申請します。
※ 申請土地が農地の場合農業委員会に対して所定の手続きを経る必要がありますのでご相談ください。
8万円税別~(申請する土地の個数が1筆)
以降追加1筆あたり5千円税別を追加
※ 下記をすべて満たす場合、最低価格となります。
①現場の状況が容易に確認できる、②必要書類(農地法上の許可書等)が全て揃っている